遺贈とは

身寄りがなく相続する人がいない場合は、国庫に納入される遺産ですが、 法定相続人以外に遺産を寄付する「遺贈」という方法が注目されています。 身寄りのない方が財産を残して亡くなると、弁護士が「相続財産管理人」となり、遺産の整・・・