身寄りがなく相続する人がいない場合は、国庫に納入される遺産ですが、
法定相続人以外に遺産を寄付する「遺贈」という方法が注目されています。
身寄りのない方が財産を残して亡くなると、弁護士が「相続財産管理人」となり、遺産の整理と相続人探しを行い、それでも相続人が見つからないときには、国のものとなります。
その国庫に納入される遺産は、年々拡大しているそうです。‘05年から10年間で2.5倍に拡大しているそうです。
相続する人がいない遺産が国のものになっているのでしょうね。
遺産が30万~100万円以下の場合は、多くの自治体で相続管理人は立てず、自治体が管理するようです。
バブル時代の話ですが、お金を残しても死んだら持っていけない・・・とお金をどんどん使うのがいいんだという風潮がありましたけど、それは金利が良かったからですね。
法定相続は、遺言書などがない場合、法定相続人と相続順位は、配偶者はどんな場合でも相続でき、次に子供、親、兄弟姉妹となり相続の割合も順位に応じて変わるようです。
おひとりさまや、お子さんがいないご夫婦の遺産は、兄弟姉妹で分けられことが多く、ゆくゆく甥、姪が引き継ぐことになります。
ですが、最近注目されている、「遺贈」は、兄弟姉妹がいても老後の面倒を見てくれた知人やお世話になった方に自分の生きた証を「遺贈」という形で財産を分けを考えている方も増えているということです。
「遺贈」と違い、法定相続の場合、私個人のことですが、財産があってもなくても、お金のことで兄弟姉妹が揉める場合もあります。良い遺産ならいいのですが、引き継ぐということは、負の遺産も引き継がなければならないこともあります。
そのような場合は、弁護士や司法書士さんに相談するいいと思います。財産放棄することで解決することもあります。
どちらにしても、自分が急に病気になったり、認知症になる不安に備えて、成年後見人制度の利用も合わせて、老後や相続の準備は、自分の判断能力があるうちに、前もって考えておきたいですね。